2005-07-07 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号
四、建設雇用改善計画の策定に当たっては、送出事業主が送出労働者の技能を適切に評価し、その能力をいかした事業運営に努めるべきことを明確にすること。 五、建設業務労働者就業機会確保事業については、対象となる常用労働者の範囲について、不適切な運用が行われることのないよう厳正な制度運営を図ること。
四、建設雇用改善計画の策定に当たっては、送出事業主が送出労働者の技能を適切に評価し、その能力をいかした事業運営に努めるべきことを明確にすること。 五、建設業務労働者就業機会確保事業については、対象となる常用労働者の範囲について、不適切な運用が行われることのないよう厳正な制度運営を図ること。
しかし、その後、内閣法制局等との審査の過程におきまして、同法に基づきまして厚生労働大臣が策定する計画が建設雇用改善計画というふうな言い方をしておりまして、名称が似通っているというところから別の名称にすべきという指摘を受け、実施計画としたものでございます。
ただ、どちらにしても建設関係の労働者の労働条件が向上することは大事な問題でございますので、私ども建設雇用改善計画等をつくりながら、建設省と協力しながら対策を講じておりますので、今後とも頑張っていきたいと考えております。
労働省といたしましては、建設労働者雇用改善法に基づきましてこれらの問題の改善に努力をしてまいっておるところでございますが、特に本年四月から同法に基づく建設雇用改善計画を改定いたしまして新たな積極的な計画を策定もいたしたところでございます。
○説明員(若木文男君) ただいま先生御指摘の第四次建設雇用改善計画のことでございますが、平成三年度の今年度から五年間の計画で新たに実施をしてまいるということで先般策定をいたしたところでございます。
先ほど先生の方で御引用いただきましたが、第四次建設雇用改善計画、その中におきましても女子労働者への対応の強化ということをうたっておるところでございます。 御指摘のとおり、昨今、人手不足ということだけではございませんが、女性が建設業にも進出をしておられる、大学卒業あるいは工業高校卒業の女性の意欲ある方が出てきておられるということは私ども非常に頼もしく思っておるわけでございます。
○政府委員(野見山眞之君) 昭和五十六年に第二次建設雇用改善計画を策定いたしたわけでございますが、建設業におきましての問題といたしましては、小零細企業が多いということによりまして、不明確な雇用関係あるいは不安定な雇用、あるいは技能労働者が不足するといったような問題があるわけでございまして、これらの問題点を改善するために建設雇用改善の前進を図るということを計画課題といたしまして、およそ三つの柱、一つは
それから能力の開発向上につきましては、第二次建設雇用改善計画の中の一つの大きな柱として掲げておりまして、私どもとしては、建設技術の高度化なりあるいは多様化に対応した職業訓練体制を整備していくこと、あるいは技能の適正な評価がなされそれに対する処遇が改善されていくことということが基本的に重要ではないだろうかというふうに思っておりまして、職業訓練の体制といたしましては、まず公共職業訓練の分野におきまして労働省
そして、この法律に基づいて建設雇用改善計画が策定をされたはずであります。その一次五カ年が終わりまして、今第二次改善計画後半 に入ろうといたしておる時期でございますが、その運用についてといいますか問題点、そしてその問題をいかに解決すべきか、その政策展開はどうするかということについてお伺いいたします。
次に、建設労働者の雇用改善につきましては、建設雇用改善助成金の充実、建設雇用近代化推進員制度の創設等により建設雇用改善計画に沿った建設雇用改善対策を推進することとしております。
○政府委員(関英夫君) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の施行直後に、第一次の建設雇用改善計画を策定したわけでございますが、その計画におきましては、建設労働者の雇用の改善等のための基礎づくりとその定着といったことを課題といたしまして、大きく言いますと四つぐらいの柱で対策を講じていく計画を立てたわけでございます。
御案内のとおり、五十二年の七月に建設雇用改善計画というものを決めたわけでございまして、五十五年まで計画的に建設労働者の雇用を改善するという計画が盛られているわけでございますが、ここでは、職業訓練体制を整備するということもさることながら、何といいましても建設労働福祉を手厚くしていくということが基本だと思います。
○櫻内国務大臣 先ほどから担当者からお答えを申し上げているように、五十二年七月に建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づいて定められた建設雇用改善計画が出されております。
次に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律案は、建設労働者の雇用の安定に資するため、建設雇用改善計画を策定し、雇用管理の改善の促進を図るとともに、建設労働者の能力の開発、向上及び福祉の増進のための事業を実施しようとするものであります。
第二に、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見を聞いて、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する建設雇用改善計画を策定することとしております。 第三に、建設労働者についての雇用管理の改善のための措置を講ずることとしております。 その一は、建設事業の事業場ごとに、雇用管理責任者を選任させ、現場での雇用管理を適正に行おうとすることであります。
○説明員(平賀俊行君) 建設雇用改善計画につきましてでござますが、具体的な手続といたしましては、関係行政機関の意見を承って、その後に原案を作成いたしまして中央職業安定審議会にお諮りをしてそれで決める、こういう手続になっております。
本案は、建設労働者の雇用の安定に資するため、その雇用の改善、能力の開発向上及び福祉の増進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、労働大臣は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発向上及び福祉の増進に関する建設雇用改善計画を策定すること、 第二に、事業主は、事業場ごとに建設労働者についての雇用管理を適正に行うため、雇用管理責任者を選任しなければならないこと、 第三に、事業主
○長谷川国務大臣 労働大臣の勧告または要請は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要と認められた場合にやります。事業主またはその団体等に対するもののほか、発注者に対しても改善勧告をします。それからまた、建設業者の監督指導の面においても、発注者、関係行政機関と連絡をとって、労働対策上必要なものはやる、一生懸命これはやります。たとえば先日も閣議で話をしますと、それはやってくれるんですね。
ついでに、建設雇用改善計画の策定が第三条にあるようであります。いままで政府の方では、こういう計画の策定なんというのは、言葉だけであって、さっぱり実効が上がっておらない。今度のこの建設労働者の場合には、同じにやはり計画の策定、こういうようなのがあるようであります。
第二に、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見を聞いて、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する建設雇用改善計画を策定することとしております。 第三に、建設労働者についての雇用管理の改善のための措置を講ずることとしております。 その一は、建設事業の事業場ごとに、雇用管理責任者を選任させ、現場での雇用管理を適正に行おうとすることであります。